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- Session15 年次総会・会長の選出
Session15
- 年次総会・会長の選出
ロータリークラブ会長選出の手続き
葉山ロータリークラブ定款(現行)
- 第6条 会合
- 第2節 年次総会
役員を選出するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。葉山ロータリークラブ細則(現行)
- 第3条 理事および役員の選出
- 第1節
次年度理事および役員の選出は12月の年次総会で選出するものとする。その議長たる役員は、会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計、および4名以上の理事を指名することを求めなければならない。
その選出は、クラブの決定するところに従って、指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。指名委員会を利用することを決定した場合、かかる委員会は理事会によって設置しなければならない。
適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載され、年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事、および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た4名以上の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。
前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものとする。会長ノミニーは、その選挙後の次の7月1日に会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役員を務めるものとする。会長エレクトは、その年度の直後の7月1日に、会長に就任するものとする。- 第2節
役員と理事が理事会を構成するものとする。選出によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。- 第5条 会合
- 第1節 年次総会
本クラブの年次総会は毎年12月に開催されるものとする。そして、この年次総会において次年度の役員および理事の選出をしなければならない。
2016-17年度 年次総会開催予定日
2016年12月7日(水)
会長、役員選出方法(要約)
- 1. 年次総会の定足数
第5条 会合
第5節 定足数
年次総会の定足数は会員総数の3分の1とする。- 2. 年次総会の議長は、会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計、および4名以上の理事の指名を求める。
議長
第4条 役職
第1節 会長
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務める。- 3. 指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方で選挙する。
指名委員会
第3条 理事および役員の選出
第1節
指名委員会を利用することを決定した場合、かかる委員会は理事会によって設置しなければならない。- 4. 指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載され、投票に付せられる。
- 5. 投票の過半数の獲得をもって当選とする。
- 6. 投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事、および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言される
ものとする。
(2016年11月2日)